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英語と歴史を同時に学ぶ 「史実を世界に発信する会」の英訳教科書 10

長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp では、塾生に辞書の活用法を身に付けて欲しいと考えています。惜しむらくは、現在の小・中学・高校生が普段使いするような辞書には、掲載されていない漢字や熟語があることです。そのときには、様々工夫をして調べるようにしています。

さて、明治の日本では西洋の列強に伍していく為にも憲法制定に腐心しました。戦後の学校教育では、米国に占領されていた昭和21年、米国から半ば強制的に大日本帝国憲法を改正させられた経緯は教えられていません。現在の憲法は、明治22年に制定された大日本帝国憲法を「木に竹を接ぐ*」形で公布されました。したがって、有史以来長い歴史を連綿とつないで来ている日本の国柄を理解する為にも、明治期の大日本帝国憲法の成立過程や内容を知っておく必要があります。

以下の記述は、中学の歴史教科書ですが、非常にポイントを突いています。

*木に竹を接ぐ・・・性質の違うものを繋ぎ合わせる。調和が取れぬことの喩え。

 

『新しい歴史教科書』(新版・中学社会)(自由社)英訳シリーズ その8-第4章「近代の日本と世界(I)―幕末から明治時代」http://www.sdh-fact.com/CL02_2/Chapter%204%20Section%203,%204.pdf

Topic 60 – The Meiji Constitution and the foundation of a constitutional state

What principles were enshrined within the Meiji Constitution?

The promulgation of the Meiji Constitution
 On February 11, 1889 (Meiji 22), the Meiji Constitution, officially titled the Constitution of the Great Japanese Empire, was promulgated. On that day, raucous festivities took place throughout Tokyo, even though the city was still blanketed by the snowfall of the previous night. Celebratory gunfire rang out, costumed revelers went on parade, and floats snaked their way through the streets.

The Meiji Constitution affirms in its first articles that the Emperor reigns over Japan. However, the government’s actual policies were to be enacted in accordance with the advice of the Emperor’s ministers, and the Emperor himself bore no political responsibilities.*1 The Meiji Constitution obligated all Japanese subjects to pay taxes and serve in the military, but guaranteed their rights to freedom of speech, assembly, association, residence, movement, and religion within the bounds of the law. Japanese subjects also had the right to vote for members of the House of Representatives in free elections. The enactment of budgets or laws required the consent of the national assembly, which was called the Diet. The Diet was composed of two houses: the popularly elected House of Representatives and the House of Peers, which included both peers and other distinguished men, such as scholars or bureaucrats, who were appointed by the Emperor.

*1=This concept is contained within Article 3 of the Meiji Constitution, stating that, “The Emperor is sacred and inviolable.” This article meant that the Emperor could not be held responsible for political decisions, but the implication of it was that the Emperor held no right to make political decisions.

60  大日本帝国憲法と立憲国家
 大日本帝国憲法は、どのような内容だったのだろうか。
大日本帝国憲法の発布
 1889(明治22)年2月11日、大日本帝国憲法が発布された。この日は、前夜からの雪で東京市中が一面の銀世界となったが、祝砲が轟き、山車が練り歩き、仮装行列が繰り出し、祝賀行事一色となった。
 大日本帝国憲法は、まず天皇が日本が統治すると定めた。その上で実際の政治は、各大臣の輔弼(ほひつ:助言)に基づいて行うものとし、天皇に政治的責任を負わせない*1こともうたわれた。国民には兵役と納税の義務があるとともに、法律の範囲内での言論・集会・結社・居住と移転・信教などの自由が保障された。また、国民は選挙権をもち衆議院議員を選ぶことになった。法律や予算の成立には議会の承認が必要とされた。議会には国民の選挙による衆議院のほか、華族や功労ある学者および官僚出身の議員などからなる貴族院が置かれた。
*1 憲法の第3条が、その条文にあたる。条文の意味は、天皇に政治責任を問うことはできないというもので、その裏には、天皇は政治的決定権を持たないという意味を含んでいた。

大日本帝国憲法の発布(左図) と 憲法発布式桜田之景(右図)

<上図の説明>

左図 大日本帝国憲法の発布 1889(明治22年)2月11日、前年10月に完成したばかりの皇居新宮殿で、天皇が憲法原本を総理大臣の黒田清隆に手渡した。(東京憲政記念館蔵)

右図 憲法発布式桜田之景 祝賀の観兵式に臨む天皇を乗せた馬車が、皇居を出るところを描いており、周囲では憲法の誕生を祝う人々が、お祭り騒ぎを繰り広げている。(東京都立中央図書館蔵)

A Constitution Praised Inside and Outside Japan

At the time that the Meiji Constitution was proclaimed, it garnered praise even from stridently anti-government newspapers that described it as “truly commendable” and “far better than what we expected”. Once the Meiji Constitution was translated and sent abroad, it elicited a similar response in other countries. One British newspaper wrote that, “There is something romantic about this deliberate establishment of a Parliamentary Constitution in an Eastern land. It is a tremendous experiment.” The most praiseworthy aspect of the Meiji Constitution, according to one British scholar, was the moderation upon which it was founded as demonstrated by its respect for time-honored history and traditions. Furthermore, a German legal theorist commended Japan’s leaders for their wisdom in dividing the national assembly into a popularly elected lower chamber (the House of Representatives) and an appointed upper chamber (the House of Peers) on the grounds that the lower houses of other countries were apt to favor extreme solutions and become a source of social unrest. To check the rash behavior of the lower house, he argued, it was necessary to have an upper house consisting of conscientious men who care deeply about the national interest. 

 

憲法を賞賛した内外の声

憲法が発布されると、政府批判の論陣を張って来た新聞も、「聞きしに勝る良憲法」、「実に賞賛すべき憲法」などと称えた。また憲法は翻訳されて、世界各国に通告された。イギリスの新聞は、「東洋の地で、周到な準備の末に、議会制憲法が成立したのは何か夢のような話だ。これは偉大な試みだ」と書いた。イギリスのある学者は、日本の憲法が古来の歴史と習慣をもととした穏健な立場で作られていることが最も賛成できる点である、と述べた。ドイツのある法律家は、議会を両院に分け、衆議院の他に貴族院を設けた知恵を高く評価した。その理由は、どこの国でも下院(衆議院)は急進的になるものだが、その暴走による社会不安を和らげるには、国に対する責任感と良識のある人々からなる上院(貴族院)が欠かせないというものだった。

 

大日本帝国憲法の主な条文と大日本帝国憲法による立憲国家の仕組み

 

The Major Articles of the Meiji Constitution

“Article 1. The Empire of Japan shall be reigned over and governed by a line of Emperors unbroken for ages eternal.”

“Article 3. The Emperor is sacred and inviolable.”

“Article 4. The Emperor is the head of the Empire, combining in Himself the rights of sovereignty, and exercises them, according to the provisions of the present Constitution.”

“Article 5. The Emperor exercises the legislative power with the consent of the Imperial Diet.”

“Article 11. The Emperor has the supreme command of the Army and Navy.”

“Article 20. Japanese subjects are amenable to service in the Army or Navy, according to the provisions of law. “

“Article 29. Japanese subjects shall, within the limits of law, enjoy the liberty of speech, writing, publication, public meetings and associations.”

“Article 55. (1) The respective Ministers of State shall give their advice to the Emperor, and be responsible for it. (2) All Laws, Imperial Ordinances, and Imperial Rescripts of whatever kind, that relate to the affairs of the State, require the countersignature of a Minister of State.”

“Article 57. (1) The Judicature shall be exercised by the Courts of Law according to law, in the name of the Emperor.”

 

大日本帝国憲法の主な条文

第1条 大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す

第3条 天皇は神聖にして侵すべからず

第4条 天皇は国の元首にして統治権を総攬し、この憲法の条規によりこれを行ふ

第5条 天皇は帝国議会の協賛をもって立法権を行ふ

第11条 天皇は陸海軍を統帥す

第20条 日本臣民は法律の定むる所に従い兵役の義務を有す

第29条 日本臣民は法律の範囲内において言論著作印行集会および結社の自由を有す

第55条 ①国務各大臣は天皇を輔弼しその責めに任ず

②全て法律勅令その他国務に関する詔勅は国務大臣の副署を要す

第57条 ①司法権は天皇の名において法律により裁判所これを行ふ

 

・・・大日本帝国憲法の条文を読むと、一見天皇に強大な権限があるようですが、「帝国議会の協賛をもって立法権を行ふ」「国務各大臣は天皇を輔弼しその責めに任ず」「詔勅は国務大臣の副署を要す」「司法権は天皇の名において法律により裁判所これを行ふ」とある様に、権威はありますが、権力の直接的行使は実質的にできませんでした。イギリスの政体の「君臨すれども統治せず」(国王は君主として君臨しているが、統治権は議会を通じて国民が行使する)に近いと言えます。

posted by at 16:58  | 塾長ブログ

『北斎とジャポニスム』

長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp では、インターネットの恩恵を受けて様々な情報を摂取しています。いつも閲覧しているブログに「国際派日本人養成講座」http://blog.jog-net.jp  があります。

そのNo.1046 「葛飾北斎が西欧に与えた衝撃」 http://blog.jog-net.jp/201801/article_3.htmlは、筆者が云々するよりも、このサイトをご覧になって頂きたいと思いご紹介致します。以下はその冒頭の部分です。

 東京・上野の国立西洋美術館で開催されている『北斎とジャポニスム HOKUSAIが西欧に与えた衝撃』が大人気のようだ。ホームページの「みどころ」では、モネ、ドガ、セザンヌ、ゴッホ、ゴーガンなど西欧の画家たちと北斎の絵を比べ、彼らがいかに北斎から影響を受けたかが、一目で判るようになっている。

 例えばクロード・モネの『陽を浴びるポプラ並木』は、北斎の『冨嶽三十六景 東海道程ヶ谷』の松並木とそっくりだし、ポール・セザンヌの『サント=ヴィクトワール山』は、『冨嶽三十六景 駿州片倉茶園ノ不二』と、手前に樹木を配し、遠くに山を望む構図からして同じである。

 しかし、北斎が西洋の画家たちに与えた影響は異国趣味という皮相的なものではない、と西洋美術史の大家、田中英道・東北大学名誉教授は著書『葛飾北斎 本当は何がすごいのか』で指摘している。

 この点に深入りする前に、まず北斎の「すごさ」を田中教授の解説から辿ってみよう。

その中で紹介されているものが、現在、東京の国立西洋美術館で「北斎とジャポニスム」http://hokusai-japonisme.jpがです。これはなかなか秀逸な企画展です。キャッチ・コピーは

日本発、世界初。
西洋と北斎の名作、夢の共演。

19世紀後半、西洋の人々を魅了した浮世絵師・葛飾北斎(1760-1849)。
その出会いからジャポニスムを読み解く、世界初の展覧会です。

モネ、ドガ、セザンヌ、ゴーガンをはじめ、西洋美術の名作約220点と、
北斎の錦絵約40点、版本約70冊の計約110点が一堂に会する、”東西・夢の共演”。

西洋の芸術家たちは北斎をどう受けとめ、新たな造形表現を生み出したのか―
北斎が西洋に与えた衝撃を、あなたも実感してみませんか。

です。ご縁があれば是非鑑賞したいですね(それに関連する記事が以下です http://www.e-libera.com/entertainment/2017/07/hokusaiandjaponisme/

・・・筆者もかってフランスのパリに行く機会があって、オルセー美術館で印象派の絵画を鑑賞して感動した記憶があります。

オルセー美術館 内部

美術館の作品群で、素朴な衝撃を受けたのが「笛を吹く少年」(エドゥアール・マネ)でした。中学校の美術の教科書に掲載されていたその絵を、筆者は小さな作品のように思い込んでいたのです。オルセー美術館の展示室のあるコーナーを回って実際にその本物の絵画に出会った瞬間、思わず声が出てしまったほどです。「大きい!」というのが正直な気持ちで、その場にしばし佇み、中学時代の美術の教科書と目の前の「実物」とを比べている不思議な感覚を覚えました。

笛を吹く少年(161 cm × 97 cm)

・・・因みに、オルセー美術館の喫茶室でお茶を飲む至福の時を過ごせたのも楽しい思い出です。

posted by at 19:31  | 塾長ブログ

受験は親離れ・子離れの好機3

長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp では、教育相談に御出でになる親御さん方とお話しする際に、いくつかの質問をさせていただきます。その問答の中で、親御さんに御家庭の教育について明確な方針を立てて頂きたいからです。しっかりした方針をお持ちの方も有れば、迷いつつ決めかねている方も、周囲の動きに影響を受けて一歩踏み出そうとされている方、等様々ですが、教育相談の終盤に差し掛かると、ある種の覚悟をお持ちになられる方が殆どです。

基本的に接する時間が圧倒的に多いお母さんが、御家庭で見る子供さんと、幼稚園や保育園、また公共の場での子供さんの様子から、将来の成長した姿を明確に想像することは容易では有りません。しかし、ご自分もそうであったように、目の前の子供さんには多くの可能性があり、様々な選択肢があるのです。親としては、子供さんの成長を如何に助長するか。「這えば立て、立てば歩めの親心*」から、もう一段高い視点に立ち、子供さんが精神的に「自立」し、さらに「自律」した行動が出来る様に導く。その為には、お母さん自身が、子つまり、個人的、私的な、敢えて言えば我がもの(所有する)的な考え方から、如何に早く脱却し、一個の人格を持つ人に育て上げる気概(困難を乗り越えていこうとする強い気性。進取の気性)を持つことではないでしょうか。

「這えば立て、立てば歩めの親心」・・・生まれた子供が這うようになれば、親は早く立たないかと思い、立つようになれば早く歩くようにならないかと願う親の気持ち。

筆者の母から聞いていた子育てに関する経験や筆者自身の子育ての経験からしても、いとけなく可愛らしい時期はあっという間に過ぎ去ります。まるで、初春に芽吹き、青葉からあっという間に成長する稲を見るかの如くです。土作りからはじめ、新芽を時機を違えずに移植し、適切な水温管理、施肥、害虫駆除など様々心配りをして稲を育てていく様は、人の子育てと多くのものが共通しています。干天も有り、長雨もあり、台風もある中で、如何に大地にしっかり根を張り、立派な稲穂をつけるか。そして、「実るほど頭を垂れる稲穂かな*」と称される収穫期を迎えるか、ですね。

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」・・・人格者ほど謙虚であるという例え。

posted by at 11:40  | 塾長ブログ

受験は親離れ・子離れの好機2

長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp では、今年度も「受験」へ向けての塾生と御家族の様々なドラマがありました。筆者の立場からすると、結果の如何に関わらず良い思い出になるように、との願いはあります。受験の当事者である塾生は、皆それぞれに懸命に努力をしているからです。これから歩む長い人生の最初の挑戦は、必ず「成長の起点」となります。

受験生を見守るご家族は、ハラハラドキドキ。

お父さんやお母さんは、かってのご自身の子供時代を思い起こしたり、我が親の苦労(自分を見守っていた)に思いを致すことでしょう。日本の長い歴史の中で、いつの時代も「子を持って初めてわかる親の恩(子を持って知る親の恩*)」は普遍の真理です。

子を持って知る親の恩、親の恩は子を持って知る・・・自分が親の立場になって初めて子育ての大変さが分かり、親の愛情深さや有難さがわかるということ。

特にお母様の場合は、お腹を痛めた子であるので、愛情の濃度が高いのも事実です。従って、受験には、子供さんと一緒にお母さんが学び直すお気持ちで取り組んで頂くのが良いと考えます。つまり、ご自分が子供さんの年齢だった時に思いを馳せて、子供さんと同じ視点に立ってみるのです。どのようにすると、より良く理解出来るか、どこで壁にぶつかっているか、等々。

受験本番までの時間は有るようで無いのが現実です。その限られた時間を、如何に冷静に有効活用するか。

親子であるからこそ、思いは高まれど、結果が思うように出ず、つい感情的にもなってしまうこともあります。それも母親故。そのような経過を経て、本番。

・・・結果は、「人間万事塞翁ヶ馬*」。長い人生の通過点を無事くぐり抜けても、次の日から新たな舞台へ向けての挑戦が始まります。その時点での結果が思うようなものでなくても、「失敗は成功の母」。次への挑戦の糧に必ずなってきますので、嘆く暇はありません。

受験に挑戦した事が、子供さんの成長に力を与え、お母さんには子供さんを客観視出来る眼力を与えます。

 

* 人間万事塞翁ヶ馬・・・人生では災いがいつ福の因になるかわからず、また福がいつ災いの因になるかわからない。吉凶福禍の転変は測り知れず、禍も悲しむにあたらず、福も喜ぶにたりないことにいう。

「准南子ー人間訓」にある故事による。

 中国、北辺の塞(とりで)に住む老人(塞翁)の持ち馬が胡の地に逃げた。気の毒がる人々に老人は「これがどうして幸いとならないでしょう」と言った。やがてその馬は立派な馬を連れて帰って来た。祝いに駆けつけた人々に老人は「これがどうして災いとなりえないでしょう」と言った。二頭の間に良馬が生まれ、老人の子はその馬から落ちて足を折った。駆けつけた人々に「これがどうして幸いとならないでしょう」と老人は言った。やがて胡の軍勢が侵入し、若者たちは戦って十中九人まで死んだが、足を折った老人の息子は不具のため戦わず、父子共々命永らえたという。

posted by at 19:19  | 塾長ブログ

受験は親離れ・子離れの好機1

長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp では、「受験」することの効用を親御さんに伝えます。無論、受験するか否かはご自由です。

先に本ブログ(言葉は知識を刈り入れる道具 カール・ヴィッテの教育法1)でご紹介しましたように、「『子供の教育は、子供の知力が見え始めたと同時に始めるべきだ』。さうすれば、大抵の子供は将来非凡な人間になる。」という考え方は炯眼(けいがん:本質を見抜く鋭い眼力)です。

更に、「遺伝より、教育が大事だ、それも生まれた時から五、六歳までの教育の良し悪しによってきまる」という考え方を一つの物差しとすると、現在の日本の教育環境では小学校受験で、生まれた時から五、六歳までの教育の成果の確認をすることが出来ます。受験の結果、合否の判定が出る訳ですから、これに一喜一憂するのではなく、子供さんの「教育の一里塚」として見ることが出来ます。

また、受験を子供さんの親離れ、親御さんの子離れの好機と捉えると、子供さんの自立、自律心の涵養のはじまりになります。

親御さんが受験することを決めて、子供さんが学び始めるには、いくつものハードルがあります。最初から「知的好奇心」を持つ子供さんは稀です。最初は興味を示さなくても、様々な機会を捉えて、「知的関心」を持たせる工夫が必要になります。子供さんの周りには、様々な切っ掛けが存在しますので、それをどのように活かしていくかが大事です。

posted by at 15:15  | 塾長ブログ
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